外国為替及び外国貿易法に基づく報告に関わる行政指導の件
丸 紅 株 式 会 社
2003年11月25日
当社は、「外国為替及び外国貿易法」に基づく事後報告書の提出について自主的に社内調査を行った結果、一部について報告漏れが判明したことより、財務省国際局及び日本銀行国際局にその状況を報告申し上げておりましたが、本日、財務省より報告漏れの原因と再発防止策について文書で提出するよう行政指導を受けました。
当社といたしましては、これを厳粛に受けとめ、関係各位に深くお詫びを申し上げますとともに、今後このような事態が再度発生することがないように努める所存でございます。
「外国為替及び外国貿易法」に基づく事後報告制度については、1998年4月の法改正以降、社内通達の発信や社内研修の実施などを通じて周知徹底をはかってまいりました。しかしながら、誠に遺憾ながら一部の周知不足により報告漏れが判明し、10月に財務省国際局及び日本銀行国際局にその状況を報告致しました。
再発防止策として、管理責任部署の設置を含む社内管理体制の整備や「外国為替及び外国貿易法」に関する継続的社員教育の徹底を既に実施しており、今後とも財務省のご指導を仰ぎながら更なる防止策を講じ、全社をあげて再発防止に努めます。
以上